
A.問合せ先は、次のとおりです。
◎ 農林水産省(本省) 経営局構造改善課
東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
TEL:(代表)03-3502-8111(内線)5166
農林水産省では出張セミナーを行なっていますので、ご希望の際は農林水産省のホームページ「法人参入支援」からお申込みください。
◎ 農地の情報をお探しの場合は
◎ 参入区域、協定内容、賃料等の具体的な相談は
◎ 参入にあたっての研修会などについては
◎ 参入にあたっての融資のご相談は
A、企業等参入支援総合対策のポイントは、次のとおりです。
A,平成19年3月31日現在の法人数は、下表のとおりです。
参入法人数 |
組織形態別 |
業種別 |
||||
株式会社 |
特例有限会社 |
NPO等 |
建設業 |
食品関係 |
その他 |
|
206 |
110 |
54 |
42 |
76 |
46 |
54 |
参入法人数 |
米麦等 |
野菜 |
果物 |
畜産 |
花き花木 |
工芸作物 |
総合 |
206 |
38 |
84 |
30 |
6 |
5 |
8 |
35 |
A.企業等の特定法人と農業生産法人の要件は、次のとおりです。
| 特定法人(企業等)の要件 | 農業生産法人の要件 |
| 形態 要件なし 事業 要件なし(建設業者、食品業者等の一般企業、NPO法人等でも可能) 構成員 要件なし 役員 業務執行役員の1人以上が農業に常時従事する者 ここでいう「農業に従事」とは、農業に関連する職務(企画管理業務等)に携わっていればよく、必ずしも農作業に従事する必要はない |
形態 農事組合法人、株式会社(公開企業でないもの、有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社 事業 農業(農産物の加工・販売、農作業受託などの関連事業を含む)の売上高が過半であること 構成員
|
| 取得できる権利 ◎ 賃借権、使用賃借権のみ |
取得できる権利 ◎ 所有権を含むほぼ全ての権利 |
A.企業が農業に参入できる制度に、特定法人貸付事業があります。
特定法人貸付事業は、担い手不足等により耕作放棄地や耕作放棄地になりそうな農地等が相当程度存在する区域において、市町村又は農地保有合理化法人(以下、市町村等)が一般企業等に農地を貸付け(リース方式)、その農業参入を図る制度です。
農業リースが可能な区域は、市町村が耕作放棄地などが相当程度あると判断して設定するものですが、リースを受けられる農地はその区域内であれば耕作放棄地に限りません。
具体的には、まず市町村が市町村基本構想に実施区域として、「要活用農地(遊休農地及び遊休農地となるおそれがある農地のうち農業上の利用の増進を図る必要があるもの)が相当程度存在する区域であって、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域」(参入区域)を設定します。
参入企業は、市町村等との間で、同事業の適正かつ円滑な実施を確保するための協定を締結したうえで、市町村等との間でリース契約を設定します。
市町村基本構想に同事業を位置付けた市町村は600市町村、そのうち285市町村が市町村全域を参入区域に設定しています。

A. 企業等が農業に参入する場合、農地を利用するかしないかで、次のようにいくつかの方法があります。
① 農業生産法人として農地の所有権を取得して農業経営を行なう方法
② 農業生産法人の要件を満たさない企業等についても、市町村等を経由した農地りース方式に限定して農業参入が認められる方法
③ 農地の権利を取得せず農作業を受託する方法
④ 農地を利用しないで農業(養鶏や野菜工場など)を行なう方法
農地リース方式とは、平成15年4月に構造改革特別区域法のもとで始まり、平成17年の改定農業経営基盤強化促進法により全国展開された特定法人貸付事業により、農業生産法人以外の法人に市町村又は農地保有合理化法人が農地を貸し付ける方式のことです。

A.企業等が農業に参入するメリットには、次のようなものがあります。
① 農繁期・農閑期と本業の繁忙期・閑散期を組み合わせて、効率的な人員配置が可能になります。(例えば、建設業者がらっきょうを栽培する場合、土木工事の繁忙期(10月~3月)とらっきょう栽培の繁忙期(5月~6月、9月)や日本酒製造会社が酒米を栽培する場合、日本酒の仕込み時期(冬季)と水稲の作業時期(春~秋季)がうまく適合し作業員の周年雇用が実現できます。
② 食品事業者の場合、自ら有機栽培を行なうことにより自社製品の付加価値を高めることができます。
③ 農業参入が企業のイメージアップにつながると共に、リースということで土地の賃借料を営業損益としてコスト計上ができます。
④ 農家には企業へ農地を貸すことに抵抗感がありますが、農地リース方式は市町村等を介して農地のリースが行なわれるため、農家の安心感が得られ農地の選択、借入がスムースにいく仕組みとなっています。
A. 農地リースは形態や業種は問わず、どんな会社・法人でも受けられます。ただし、農地リースを受けるにあたっては、その企業等の業務執行役員のうち1人以上が農業に常時従事することが認められること、市町村等と会社・法人との間で農地の管理、農業用水の利用、協定に違反した場合の措置などを含む協定を結ぶ必要があります。
農業に常時従事するとは、田植えなどの農作業に限定するものではなく、営農計画の策定やマーケティングなどの企画管理業務等も含まれます。なた、常時従事するか否かは、原則として年間150日以上従事するかどうかで判断します。
このように会社・法人が農業を行なえるかどうかは市町村等が判断することになりますので、事前に市町村等と営農計画(事業計画)等についてよく相談しておくことが重要です。
A, 平成17年9月の改正農業経営基盤強化促進法の施行により、全国どこでもむ市町村等の判断で企業等が農地リースを受けることができるようになりました。
具体的には、市町村等が企業等の農地リースが可能な区域をあらかじめ設定することとされていますので、参入希望の市町村はどういう区域を設定しているかについては市町村に問い合わせのうえ確認してください。たとえば、静岡県浜松市の場合は特区の名称が「元気なはままつ農業特区」として平成17年3月28日に設定されています。
農業リースを受けたい具体的な市町村が決まっているのであれば、その市町村に相談することになりますが、市町村が決まっていないのであれば、農林水産省ウェブサイト内の法人参入支援のページにおいて、法人の概要や希望する農地の条件等を登録すると、その情報を市町村に提供し新規参入の具体化を図ることができます。
農林水産省では、広域的に事業展開を指向する企業等が農業への参入を計画する企業等に関する情報を収集し希望市町村へ提供することにより、市町村等の取組を支援することとしているので、農業への新規参入を希望する企業等の情報を募集しています。
全国の市町村の特区の状況については、別紙「地方公共団体または農地保有合理化法人による農地、または採草放牧地の特定法人への貸付事業」を参考にしてください。
A、農地リースを受けるには、次の手続が必要です。
① 企業等の希望する農地の条件、農地所有者の意向等を踏まえ、市町村等がリースする農地の調整を行い、農地が決まったら市町村等かその農地を農地所有者から買入れまたは借り受けます。その後、
② 市町村等との協定の締結
③ 農地リース(使用賃借による権利や賃借権の設定)についての農業委員会の農地法第3条の許可、もしくは市町村長の農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画の公告の手続を経て農地のリースを受けることになります。
なお、協定の内容や契約の内容(リース期間の基準など)等は、市町村が定める基本構想の中に記載されていますので、あらかじめ確認することができます。
A、 リース料の基準は、各市町村の基本構想において標準小作料を十分考慮し、その農地の生産条件等を勘案して算定する旨等が定められています。このため実際のリース料は市町村等が、リースする農地の調整を行なう中で決定していくことになります。ちなみに、標準小作料は農業委員会が定めていますので事前に知りたい場合には、参入を希望する地域にある農業委員会に問い合わせてください。
リース期間は、各市町村の基本構想に基準が定められていますので、通常はその基準にしたがい市町村と調整の上決定することになります。
一般的には、栽培される作物の種類等に応じ。一定期間(たとえば、概ね3年から5年、永年作物については10年から15年、その他利用目的に応じて適切と認められる機関)、または複数の機関(例えば、3年、6年、9年、12年)をリース期間の基準とする旨が定められています。
また、例外規定により実情に応じた弾力的なリース期間の設定を可能にしている場合もありますので、具体的には市町村に問い合わせてください。
なお、現在参入している企業等における農地のリース機関の平均は5.5年となっています。
A、 協定例が各市町村の基本構想において定められていますが、協定の内容は企業等 が正規に農業することを確保するため、次のような事項となっています。
① 企業等の行なう農業の内容および農業を実施する区域
② 企業等が借り受ける農用地の利用に関する事項(貸付契約又は農用地利用集積計画に定めるところに従い、農用地の全てについて農業を行なうべき旨等)
③ 地域の農業における企業等の役割分担に関する事項(道路・水道・ため池等共同利用施設の維持管理に関し企業等が地域の取決めを遵守し応分の役割を担う旨等)
④ 企業等が参入市町村に対して行う協定の実施状況についての報告に関する事項(報告の内容や方法、期限等)
⑤ 協定に違反した場合の措置(協定に違反した場合は、市町村等が是正の指導等を行い指導等に応じない又は是正が見込まれない場合には貸付契約を解除する旨等)
⑥ 企業等が破産手続開始の決定を受けた場合その他企業等による農業の継続が不可能になった場合は協定に違反した場合に該当する旨を定めます。
Q13 農地制度における農用地や農地等とはどういうことですか
A. 農業用地とは、農地と採草放牧地のことです。
農業用地 |
||
農地 |
採草放牧地 |
農業用施設用地 |
| [定義] ◎ 耕作の目的に供される土地 「耕作」とは、土地に直接労費を加え肥培管理をして作物を栽培すること ◎ 現況主義:農地の判断は、土地の状態に基づいて、客観的に行う(土地登記簿の地目によって区分するものではない) |
[定義] ◎ 耕作または養畜の事業のために直接採草、または家畜の放牧の用に供される土地 |
[定義] ◎ 温室、畜舎、ライスセンター、農機具格納庫等、農業用の施設に供される土地(農地に該当するものを除く) |
| [取扱い] ○ 農地として扱うもの
|
[取扱い] ○ 採草放牧地として扱うもの
|
[取扱い] ― |
A、 農地制度の体系は、次のとおりです。
A、 農地法の目的と体系は、次のとおりです。
農地法の目的は、農地はその耕作者みすから所有することを最も適当であることを認めて、耕作者の農地の取得を促進し、ならびに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的としています。(第1条)
農地法の体系は、次のとおりです。
A. 農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)は、不耕作目的での農地(農地のほ か採草放牧地を含む。以下同じ)の取得等望ましくない権利移動を制限し、効率的かつ安定期に農地を利用できるものが農地の権利を取得できるように誘導することを目的としています。
規制の内容は、農地の所有権を移転し、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会(住所のある市町村外の農地である場合等には、都道府県知事)の許可を受けなければなりません。許可を受けないでした行為は、その効力は生じません。
主な許可基準は、次のとおりです。
A、 農地法と農業経営基盤強化促進法との関連は、次のとおりです。
| 農地法 | 農業経営基盤強化促進法 |
| 農業者の農地の取得を促進し、その権利を保護するとともに、農地の効率的な利用をはかるため、一筆ごとに規制 | 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらが農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するよう、認定農業者制度の推進や農地の利用集積等の措置を講じて、担い手の規模拡大を支援 |
|
|
A. 地域の農業を担う意欲と能力のある農業経営を、地域の実情に即して明確化するとともに、政策支援を重点化していくため、
等の支援政策が重点的に講じられています。
A. 農地合理化法人は、農地保有合理化事業を実施しています。
農地保有合理化事業は、農業経営の規模拡大、農地の団地化その他農地保有の合理化を促進するため、農地保有合理化法人が離農農家や小規模縮小農家等から農地を買入れまたは借入れし、当該農地を担い手農家に売渡し、または貸付けする事業です。
現在、農地保有合理化法人は、都道府県農業公社47、市町村農業公社160、市町村18、農業協同組合386が設置されています。
農地保有合理化事業には、次のような種類の事業があります。
① 農地売買等事業→規模縮小農家等から農地を買入れ等をして、一定の条件を満たす規模拡大農家に売り渡し等を行う事業
② 農地売渡し信託等事業→離農農家等から農地の売渡信託を引受け、当該農家に信託引受け農地の一定評価額を無利子で貸付けを行う事業
③ 農地貸付信託事業→農地所有者等から農地の貸付信託の引受けを行う事業
④ 農業生産法人出資育成事業→農業生産法人に農地を現物出資、または農地の仲介と合わせて金銭出資を行い、出資により取得した当該法人の持分を他の構成員に計画的に譲渡する事業
⑤ 研修等事業→農地売買等事業により保有する農地を、新規就農者の研修ほ場 や地域特産物の実証ほ場等に活用する事業
A、 農業委員会系統組織は、市町村農業委員会、都道府県農業会議。全国農業会議所の3段階から成り立っています。